苦情処理手順

商社Canna b2b, s.r.o. の苦情処理規定、プラハ市裁判所、セクションC、インサート214621(以下、「販売者」といいます)が管理する商業登記簿に登録され、自然人または法人-起業家(以下、「購入者」または「購入者」といいます)がインターネットアドレスwww.canatura.com(以下、「苦情処理」といいます)のオンラインストアを通じて商品を購入する場合、登録事務所はŽižkova 708, Příbram II, 261 01, Czech Republic, ID: 02023024, VAT: CZ02023024(以下、「販売者」といいます)にあります。

 

I.一般規定

1.苦情処理手順この苦情処理手順は、売主の一般利用規約(以下、「利用規約」といいます)の不可欠な部分であり、売主から購入した商品(以下、「商品」といいます)について苦情を申し立てる際に従うべき規則について説明しています。

2.購入者は、苦情処理手続きおよび諸条件を熟知する義務があります。注文者は、商品を注文する前に、苦情処理手順および諸条件を知る義務があります。

3.買い手の同意。契約を締結し、売り手から商品を受領することにより、買い手は本苦情処理手続きに同意するものとします。

4.定義本苦情処理手続に含まれる用語の定義は、利用規約における定義に優先します。本苦情処理手続において用語が定義されていない場合、その用語は利用規約において定義されている意味を有します。同条項にも定義がない場合、その用語は、有効かつ一般的に拘束力のある法的規制において一般的に使用されている意味を有します。

5.適用される規則苦情の処理は、改正された民法である法律第89号/2012 Sb.の規定に従う。

 

II.クレーム規定

1.苦情の申し立て方法買主は、以下の方法で苦情を申し立てることができます:

  1. a) 当該施設の営業時間内に、売主の営業施設に直接出向くこと、
  2. b) 書面にて、以下の売り手の住所宛に苦情を送付すること:Canna b2b, r.o., Pražská 145, Příbram II, 261 01, Czech Republic.

2.苦情に関するその他の連絡先販売者は、苦情を申し立てる目的で、電話番号+420 774 426 555またはEメールcontact@canatura.com

3.買い手による苦情の提出。  買い手は、クレームを受けた商品を、そのすべての構成品と、正式に記入されたクレーム報告書(書式見本はこちらからダウンロードできます)を含めて、売り手に引き渡し/送付します。買い手は、クレーム報告書に関連する請求書を添付するか、またはクレーム商品が買い手によって売り手から購入されたものであることを、その他の信頼できる方法で証明するものとします。買い手がクレーム商品にクレーム報告書を添付しない場合、またはクレーム報告書に適切に記入しない場合、売り手はそれ以上の措置を講じることなく、クレームを拒否することができます。

4.提出時のクレーム商品の完全性。苦情処理のために買い手から売り手に引き渡された/送られた商品は、完全なものでなければなりません。買い手から受け取ったクレーム商品が不完全であり、クレームされた瑕疵の存在を判断し、または瑕疵を除去するために商品の完全性が必要である場合、クレーム処理の期限は、欠落した部品の納入後にのみ開始されます。

5.提出時の衛生要件苦情を申し立てる場合、買い手は、衛生規則および一般的な衛生基準に従って、請求された商品を清潔な状態で引き渡し/送付する義務があります。引き渡された/送られた商品が衛生規則および一般的な衛生基準を満たしていない場合、売り手は申し立てを拒否することができます。

6.郵便または輸送サービスによる商品の送付。買手から売手またはサービスセンターへ郵送または輸送サービスにより送付されるクレーム商品は、運送および配送中に商品が損傷しないよう、輸送要件を満たす適切かつ十分に保護された梱包材で梱包しなければなりません。壊れやすい商品を送付する場合、梱包には適切な記号を記載しなければなりません。

7.買主の協力。注文者は、売主に対し、クレームされた瑕疵の存在を確認し、瑕疵を除去するために必要なすべての協力(製品の試験または解体を含む)を提供するものとします。

8.瑕疵の即時通知。買主は、商品の瑕疵が確認された場合、直ちに売主に通知する義務があります。これを怠った場合、売主は請求を拒否することがあります。

9.通常の損耗。商品の通常の損耗は、瑕疵とはみなされません。

10.注文者に起因する瑕疵瑕疵が注文者に起因する場合、注文者は瑕疵担保責任を負いません。

11.中古品および欠陥品の販売製品が中古品として販売された場合、購入者がその製品を受け入れた時点での製品の使用または損耗の程度に対応する瑕疵を主張することはできません。新品であるにもかかわらず)販売時に瑕疵があったために低価格で販売された製品の場合、製品購入価格が引き下げられた瑕疵を主張することはできません。売り手は、販売内容から瑕疵が明らかな場合を除き、買い手に対し、製品に瑕疵があること、およびそれがどのような瑕疵であるかを通知する義務があります。

12.クレーム商品に保存されたデータおよび情報売主は、苦情のために引き取られた商品の一部である、ハードディスク、メモリ、またはその他のデータキャリアに保存された買主のデータおよび情報、およびそのようなデータおよび情報の損失について、責任を負わないものとします。

13.公認サービスセンターによる製品修理購入者は、公認サービスセンターで製品修理を受ける権利を行使することもできます。購入者は、製品を直接、または郵送やその他の運送サービスによってサービスセンターに届けることができます。公認サービスセンターのリストは、保証書の一部であるか、または購入者が要求に応じて販売者から入手することができます。

 

III.保証期間

1.権利行使の期限買主は、売主と買主の間でより長い期間が合意されない限り、一般的に拘束力のある法的規制により指定された期間内に、瑕疵担保履行により発生した権利を行使する権利を有します。

2.瑕疵担保責任および品質保証起業家に対する瑕疵担保責任および品質保証は、一般取引条件第7条により規定されています

 

IV.苦情の処理

1.クレーム処理期間。  売主または売主によって権限を与えられた従業員は、クレームを直ちに調査し、解決するものとします。ただし、複雑な場合は30営業日以内とします。この期間には、クレームされた製品またはサービスの種類に応じて、瑕疵の専門家による評価に必要な合理的な時間は含まれません。

2.クレーム解決の方法クレームの解決方法は以下の通りである:

  • 瑕疵の除去が可能な場合、注文者は無償で瑕疵の除去を受ける権利を有します;
  • 瑕疵を修理または改善できない場合、注文者は瑕疵のない新品の納入を受ける権利を有します。

クレームの解決方法を決定するのは販売者の権利である。

 

この苦情処理手続きは2020年5月21日に発効する。

販売者は、苦情処理手続きを変更する権利を留保します。

 

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